三科行政書士事務所
きょうと東山・遺言相続相談所
シニア&家庭内対話サポート

守秘義務関係

よくあるご質問

Q1 家族や親族に知られないように相談したいのだが?
A1 ご依頼主のご事情に沿って対応し、行政書士法第12条に則り守秘義務を守り
   ます。
   ただし、紛争やトラブルが起こっている場合や、トラブルが想定される場合、
   行政書士はお話をお受けできません。


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