よくあるご質問 Q1 家族や親族に知られないように相談したいのだが?A1 ご依頼主のご事情に沿って対応し、行政書士法第12条に則り守秘義務を守り ます。 ただし、紛争やトラブルが起こっている場合や、トラブルが想定される場合、 行政書士はお話をお受けできません。