三科行政書士事務所
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遺言と贈与

遺言と贈与

遺言と贈与、ともにご自身の財産を後世に託すという意味では共通していますが、遺言は死後の財産分与を文書に託し、贈与は生前に財産分与を具体的に行う点が違いです。
もう1点、贈与は、資産規模が大きく、相続税対策を念頭において行われることが一般的なので、贈与税と相続税の違い(非課税枠や税率)と、関連性(贈与しても遡って相続税の対象になることがある)などを理解しておく必要があります。また、贈与税の110万円の暦年非課税の運用も書面で明確化するなど、確実に非課税扱いとなるよう留意すべきです。
特に、令和6年1月1日以降に贈与したものに対しては、7年後(従前は3年後)まで相続税の対象になるよう持ち戻しの運用が改正されてますので、贈与開始は早く開始した方が効果が高いと言えるでしょう。
また、7年後までの相続税の持ち戻しの対象になるのは、相続又は遺贈により財産を取得した方が対象で、「孫」は含まれないことは重要なポイントです。
しかし、特定の方への贈与が、将来の「争族」にならないように、税金対策の視点だけでなく、関係親族に事前に明確にする、あるいは遺言で明らかにするなど、気持ちの整理に努めることが大切です。

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