三科行政書士事務所

相続が発生したら

1 時間の経過と主な法律・税制手続き


日数 法律 税制
5日以内 健康保険・厚生年金の資格喪失届
7日以内 死亡届
14日以内 世帯主変更
国民健康保険資格喪失届
国民年金の資格喪失届
介護保険の資格喪失届
遺言書の確認
3か月以内 相続の放棄や限定承認
4か月以内 被相続人の所得税の申告・納付
10か月以内 遺産分割協議書の作成
(遺言がない場合)
遺産名義変更手続き
相続税の申告納付

2 遺産相続手続きのあらまし

①相続人の確定
 被相続人が生まれた時から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、すべての相続人を 
 確定します。家系図を作成することもあります。

②遺言書の確認⇒「指定分割」
 公正証書遺言や自筆証書遺言など、遺言の有無を確認します。
 遺言があれば、その内容に従い、遺言執行人が執行を進めます。
 
③相続財産の調査・確定
 預貯金、株、不動産などプラスの財産のほか、債務や借金などマイナスの財産も把
 握します。(生前贈与の有無なども確認が必要です)

④相続放棄
 マイナス財産の有無などにより、相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所へ
 手続きを行います。

⑤遺産分割協議(協議書の作成)⇒「協議分割」
 ②の遺言書がない場合、相続人全員の話し合いにより遺産分割協議書を作成しま 
 す。
 ⑤の遺産分割協議が整わない場合、相続争い(争族)へと発展し、家庭裁判所での
 調停・審判を経
ないと分割ができないことになります。
 
一方、相続税の申告期限(10か月)は着実にやってきます。

⑥遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義変更を行います。

お問合せ

京都府行政書士会   https://www.kyoto-shoshi.jp/
日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/

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人生を振り返る 未来へつなぐ
思いを伝える遺言づくりをお手伝いします

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