三科行政書士事務所

遺言のメリット

遺言のメリット

 「遺言者の意思」が相続や遺贈として反映されるメリットはもちろんですが、
 それ以外にどんなメリットがあるのでしょう。

 ・遺言者の意思を相続人に訴えることができ、むやみな争いを予防し
    やすい。

 ・遺言執行者により、相続人の遺産分割協議を経ずに遺産分割可能であり、全体として時間や労力が軽く済む。

・通常、遺産分割協議がまとまらないことで調停や訴訟へと発展するが、それを予防しやすい。

 ・相続税上の特例には、時間的制約があるものもあり、協議がまとまらないと時間オーバーになる。

 ・ライフスタイルが多様化する中で、親族以外の者への遺贈が可能。(親族がいない場合も)

 ・公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言を法務局が保管、通知する仕組みが構築されるなど、負担を軽減しつつ安心して遺言に臨める制度づくりが進んでいる。

  
   一部の事例を紹介しましたが、メリットは多くあります。

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京都府行政書士会   https://www.kyoto-shoshi.jp/
日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/

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