遺言のメリット
「遺言者の意思」が相続や遺贈として反映されるメリットはもちろんですが、
それ以外にどんなメリットがあるのでしょう。
・遺言者の意思を相続人に訴えることができ、むやみな争いを予防し
やすい。
・遺言執行者により、相続人の遺産分割協議を経ずに遺産分割可能であり、全体として時間や労力が軽く済む。
・通常、遺産分割協議がまとまらないことで調停や訴訟へと発展するが、それを予防しやすい。
・相続税上の特例には、時間的制約があるものもあり、協議がまとまらないと時間オーバーになる。
・ライフスタイルが多様化する中で、親族以外の者への遺贈が可能。(親族がいない場合も)
・公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言を法務局が保管、通知する仕組みが構築されるなど、負担を軽減しつつ安心して遺言に臨める制度づくりが進んでいる。
一部の事例を紹介しましたが、メリットは多くあります。
